駐車場の空きの問題が深刻化して
1、機械式駐車場の無駄遣いが深刻化しています。
2、其の赤字が修繕積立金を食いつぶしています。
3、「空き」が老朽化を加速させ不良資産化します。
4、駐車場平置き化工事会社を選ぶ際、数社の相見積もりをやっていない!

 

左記の理由で機械式駐車場を平置き式にする大きな流れになってきていますが、問題は、専門工事会社の情報が少なく工事会社の選定を関係会社に任せてしまって、その工事会社の信用力を確認せず、相見積もりすらやっていないケースが多い事です。また、平置き化工事専門の工事会社は少なく、なかなか信頼のおける会社を捜せないのが現状です。
そのため、競争原理が全く働いていないので、管理組合は多くの損失を受けています。新聞読者からのご要望にお応えして、信頼性のある「駐車場、平置き転換工事会社」を紹介サービスを始めます。ひも付きの工事会社との相見積もりを必ず実施してください。

駐車場の収益事業性について

駐車場の収益事業性について

かつてマンション駐車場は「台数不足」が大きな問題でしたが、現在は駐車場に「空きがある」ことが問題になっています。
空きがでればそのスペースを空けておくのは「もったいない」と思いますし、機械式駐車場であればメンテナンス費用を無駄に支払わなければなりません。
そこで外部に貸すケースが出てくるのですが、どういう場合が収益事業で課税対象となるのか不透明でした。
国土交通省は「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」国税庁に照会を求めました。それに対して国税庁が2012年2月13日、下記のとおり、3つのケースの対応を回答しました。


<ケース1>
駐車場使用の募集は外部に対しても広く行い、外部使用の条件も区分所有者と同様とする。区分所有者から駐車場の使用希望があったとしても、外部使用を受けているものに対して早期明け渡しを求めない⇒これは駐車場全体が収益事業となる「駐車場業」に該当される。

<ケース2>
駐車場使用の募集は外部に対しても広く行うが、区分所有者の使用希望がない場合にのみ外部使用を行う。区分所有者から駐車場の使用希望があった場合には、一定期間(例えば3カ月)以内に、外部使用者は明け渡さなければならない⇒使用者が区分所有者以外であるため「駐車場業」として収益事業に該当するが、収益事業から生じる所得と収益事業以外(管理費等)から生じる所得に関する経理を区分しているケースは、外部使用部分が収益事業となる。


<ケース3>
3つ目のケースは、管理組合が積極的に外部使用を行おうとしたわけではなく、区分所有者以外の者の申し出に応じたもので、短期的な使用である⇒管理業務の一環として行われている区分所有者に対する駐車場使用に付随して行われる行為であることから、この外部使用を含めた駐車場使用の全体が収益事業には該当しない。
◆ケース1とケース2の場合は、「第三者に貸与する場合」を想定した管理規約の改正を行っておくことも必要です。

(大規模修繕工事新聞 2014-6.5 No.54)

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